長いので、ダイジェスト
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1.動物にマイクロチップを入れてるだけではダメ。チップの情報がデータベースに登録されて初めて動物と飼い主が紐付けられる。
2.飼い主の住所や連絡先が変わったら、飼い主が自分で動物ID登録情報の変更手続きを行う必要がある。変更手続きの登録窓口は日本獣医師会。変更はオンラインでも可能。登録情報変更のページはこちら:動物ID情報データベースシステム 登録情報変更申請フォーム
3.変更手続きには、最初に登録した際の飼い主控えまたは登録完了通知ハガキが必要。どちらも紛失した場合は、本人確認が必要。詳細は上記の日本獣医師会に問い合わせのこと。
4.国境を超える移動の場合は、登録情報変更手続きではなく新規登録手続き
5.国境を挟んで行ったり来たりしている場合は、双方のデータベースに登録しておくのがオススメ。
6.自分の子のID番号や登録状況が分からない方は当院にご来院下さい。リーダーで読みます。電話での問い合わせはやめてね。
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(ダイジェスト終わって、ブログ記事本文、ここから)
『マイクロチップ』
わんちゃん・ねこちゃんを飼ってる方なら、一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか?
そして、「うちの子は、マイクロチップが入っているから迷子になっても大丈夫♪」。そう思ってらっしゃる方もきっと少なくないはず。
でも、ちょっと待って! 忘れていませんか?マイクロチップの登録や登録情報変更手続き。
マイクロチップの動物個体識別記号(動物ID)は飼育者からの申し出により、あらかじめ、公益社団法人日本獣医師会に、動物と飼育者の情報を登録しておくものです(マイクロチップ登録用紙“ご案内”表記より)。
で、この“ご案内”の部分にはいろんなことが書いてありますが、簡潔にまとめますと、
☆飼い主が代わった場合
☆飼い主の住所・連絡先が変わった場合
☆動物が死亡した場合
上記の場合には、飼い主が自分で日本獣医師会に申し出て変更手続きしなさいよ。ということです。
転勤の多いこの柳瀬川地区。国内はもとより、地球規模での移動が少なくないのもこの地域の特色ですね。飼い主の皆様、住所変更はお済みですか?市役所に届けて鑑札がもらえるあの手続きとは別の手続きです。
マイクロチップの登録情報変更の手続きについては、ここ日本獣医師会の動物の福祉及び愛護のページをご覧下さい。ここが登録担当機関のオフィシャルなページです。
手続きに必要なものは、一っ番最初に登録した時の登録申込書の飼い主控えまたは登録完了通知ハガキのどっちか。“両方とも紛失された場合には、ご本人確認が必要ですので、直接お電話で本会にご連絡ください。”と書いてあります。問い合わせ先の電話番号も同じページに書いてあります。よそ様の電話番号をここに載せちゃっていいのかどうか分からないから、敢えて載せません。サイトに行って自分で見つけてね。
マイクロチップ自体は国際規格があるらしく、その規格に則っていれば、海外で挿入したチップでも日本で登録できます。データベースは日本国内のデータベースですので、海外のデータベースに登録済みであっても、国内は国内で新たに登録が必要です。この場合は新規登録になります。
ということは、きっと逆も同じなのかな?マイクロチップ入りの子を海外に連れて行ったら、その国のデータベースに登録しないといざという時に飼い主と動物が結びつかないかも。
住所変更したいけど、自分の子のID番号が分からないという方。わんちゃん・ねこちゃんと一緒に当院へお越し頂ければ、リーダーで読みます。また、現在の登録状況がはっきりしないという方も動物を連れてご来院下さい。電話での問い合わせはやめてね。
(注)結構重要な内容だと思うので、お役立ちとのダブルポストです。
by い
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